土地を公共事業に収用になった際の課税について教えてください

相談内容

土地を公共事業に収用になった際の課税について教えてください。

回答

 収用等により資産を譲渡した場合には、一定の要件を満たすときには、譲渡所得の金額の計算において上限5000万円の特別控除があります。これは、対価補償金となる場合です。

この特例は、原則として移転補償金や収益補償金には適用がありません。

主な補償金の課税は課税区分一覧表のとおりです。

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