相談内容
土地(建物)を売買した時の税金の計算方法については、どうすればいいでしょうか?
回答
土地の所有期間により長期譲渡と短期譲渡に分かれます。土地を取得の日から売買契約を行った日が1月1日現在で、5年を越えた場合が長期譲渡になります。約6年経っていないと長期にはなりません。
また、土地の譲渡所得は、他の所得と区分して所得税が課税されます。(分離課税)
課税所得金額の計算は、譲渡収入金額から取得費と譲渡費用を差し引いた金額になります。
・課税長期譲渡所得金額×15.315%(地方税5%)
・課税短期譲渡所得金額×30.63%(地方税9%)
【譲渡収入金額】
1 売買の場合、売買代金のほか、補償金、取り壊し費用、税金負担金、固定資産税精算金、実測による清算金など売買に伴って受け取った金銭があるときには、その金銭は譲渡収入金額に含めます。
2 金銭以外の物又は権利その他経済的利益を受けた場合には、その金銭以外の物又は権経済的利益の時価をもって譲渡収入金額とされます。
【必要経費】
1 通常の場合の取得費
取得価額、設備費及び改良費の合計額(建物等の場合は減価償却費相当額を控除します。)
2 取得費の特例
収入金額の5%相当額(概算取得費)と上記1の取得費のいずれか多い金額
3 譲渡費用
I 支払った仲介手数料、測量費用、その他譲渡に直接要した費用
II 借家人に対する立退料、譲渡する土地上の建物の取壊し費用、その他譲渡価格を増加させるために譲渡に際して支出した費用(造成費用)
※造成費用は、取得費項目になりますので、概算取得費との重複適用はできませんので注意が必要です。