概要
先月の中旬ごろに妻の銀行口座から夫の口座に400万円を送金し、その約1か月後に妻の口座に戻しました。
送金の経緯と理由
夫の口座(給与受取及び家賃・光熱費等の生活費決済用)において、クレジットカードの引き落とし額が一時的に高額になる見込みのため、残高不足を防ぐための送金を行いました。
返還
上記送金の約1か月後、カードの引き落としが完了し口座残高に余裕があることから400万円全額を妻の口座へ戻しました。
〇お伺いしたい点
1 今回の様な「一時的な建て替え」及び「その後の全額の返金」という実態がある場合、贈与税の課税対象になりますでしょうか?
2 夫婦間の生活費の充当については非課税があると存じますが、今回のケースで税務署からの指摘を受けるリスクはありますでしょうか?
回答
まず、「贈与」の定義ですが、「あげます。もらいます。」という意思表示があって成立します。民法第549条に規定された片務諾成契約になります。
1 贈与の意思がありませんので、「贈与ではない。」といえます。
また、仮に「贈与」を行ったケースであっても同年中に返却を行っていれば何の問題もありません。
2 夫婦や親子など(生計が同一の家庭)は、生活費の負担等は、課税対象にはなりませんから税務署からの指摘はないだろうと考えます。